明治十六年七月十三日、大阪一円は旱魃にて、村民の困る所から雨乞を中山家に懇願して来た。前館長は一応拒絶されたが、強いての願望に教祖の許しを得て、その乞いを容られた。
詰合の人々、三島領の四角の於いて、雨乞勤めを行われたと所、俄に盆を覆すが如き大雨が降ったので、村民は狂喜したが、お勤めに加わった十二名の者は、水利妨害の理由によって、丹波市分署に連行せられ、神楽勤の道具一切を没収さられ、各自科料に処せられた。
夕刻に至り警官一名、更めて教祖を拘引に来たり、丹波市分署に於いて科料を申し付けた。その拘留の際、政子様の手が警官に触れたのを、警官を殴打せりとて、これ亦科料に処さられた。
明治十七年三月の或夜、突然警官が中山家に来たり、教祖の側に御供あるを見付け、抜刀して鴻田氏を詰責す。翌日教祖や鴻田氏を拘引し奈良監獄処へ教祖は十二日、鴻田氏は十日間拘留せらる。また八月一人拘引せられ、同じく奈良監獄で十二日間拘留せられまたもう。
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