増野鼓雪と天啓

増野鼓雪の書き残した文章を通じて真実の天啓を探求していく

教祖略伝 干渉(六)

 

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氏神に集合してそれぞれの役割の神楽面を着け、背中には教祖より授けられし月日の紋を付け、いざなみの命といざなぎの命を中心に囲んで三島の四方で雨乞い勤めを行った

明治十六年七月十三日、大阪一円は旱魃にて、村民の困る所から雨乞を中山家に懇願して来た。前館長は一応拒絶されたが、強いての願望に教祖の許しを得て、その乞いを容られた。

詰合の人々、三島領の四角の於いて、雨乞勤めを行われたと所、俄に盆を覆すが如き大雨が降ったので、村民は狂喜したが、お勤めに加わった十二名の者は、水利妨害の理由によって、丹波市分署に連行せられ、神楽勤の道具一切を没収さられ、各自科料に処せられた。

夕刻に至り警官一名、更めて教祖を拘引に来たり、丹波市分署に於いて科料を申し付けた。その拘留の際、政子様の手が警官に触れたのを、警官を殴打せりとて、これ亦科料に処さられた。

明治十七年三月の或夜、突然警官が中山家に来たり、教祖の側に御供あるを見付け、抜刀して鴻田氏を詰責す。翌日教祖や鴻田氏を拘引し奈良監獄処へ教祖は十二日、鴻田氏は十日間拘留せらる。また八月一人拘引せられ、同じく奈良監獄で十二日間拘留せられまたもう。

 

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