信徒が増加するに従って、教会設置の急は信者の胸に迫って来たので、画策するがあったが、何れも成功せなかった。それで明治十八年五月、神道本局の教師となり、六等教会たるを許された。
同年六月、神道本局の添書を得て、教会設置を大阪府へ願い出たが、聞届難しとの指令があったので、七月再願の手続きをしたが、是れ亦聞届難しとのことであった。
然るに明治十九年に、神道本局より内海、古川の両氏が地場に立寄り、本教の価値を認め、教会公認を得る迄、大神教会の管理を受くべしと注意された。
かく教会公認の要求が、信徒の間に漲って来たのに反して、同年十一月十六日、浴室から教祖が出でたまう時、思わずよろめきたもうた。
是が動機となって、御身体に軽微なる異常を拝したが、その後は別に変わったこともなく、唯教祖が不快であらせらるるというのみであった。然し門弟は何かの神意であろうと種々協議の中に、明治十九年も遂に暮れた。
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